〒431-3102 静岡県浜松市東区豊西町80
相続が発生した場合は、相続財産の評価、相続人の特定、遺言書の確認、遺産分割協議書の作成などを行い、相続税額が発生する場合は相続開始から10ヶ月以内に相続税の申告・納付をする必要があります。
財産評価方法や特例計算などの選択によって相続税額が大きく変わる可能性があるため、慎重な検討が必要となります。
また、納税が困難な場合には、相続税の延納、物納を検討することも考えられます。
当税理士事務所では、事業経営者のご相談を承っております。
相談は無料です。
中小企業、会社設立・独立開業、介護事業を支援する浜松市の税理士事務所です。
事業の成長、発展のために経営をサポートします。
対応エリア | 静岡県(浜松市・磐田市・袋井市・掛川市・静岡市) 愛知県(名古屋市・豊田市・岡崎市・豊橋市) その他地域のご相談も受付けております。 |
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