すべての事業者ではありませんが、税務署等による税務調査が行われます。税理士は実地調査に立会い、調査官への対応を行っていきます。

実地調査により調査官から指摘を受けたときは、その内容を詳細に検討します。

・ 指摘内容の経緯や論拠の説明を受ける。
・ 増加税額、重加算税の有無、青色申告の取消し可能性などを検討する。

指摘内容を検討した結果、見解の相違がある場合は自社の意見を主張していきます。

・ 税務処理が法令等に従って行われていることを主張する。
・ 主張の裏づけとなる契約書等の証憑を開示する。

交渉の結果、その内容に納得した場合は修正申告に応じることとなります。その場合、その後に異議申立て等はできません。

指摘内容に納得できず、修正申告をしない場合は更正処分を受けることとなります。処分に不服がある場合は、税務署長等への異議申し立て、国税不服審判所への審査請求、裁判所への税務訴訟提起という手続きの流れになっていきます。

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